
入園料補助(新入園児のみ)・・・・・・・・5,000円
保育料補助(全園児)・・・・・・・・・・・8,000円
1回目 11月 ・ 2回目 3月
【表1】
| 区 分 |
基準 (平成23年度市民税) |
補助金額(年額) | |||
| 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
| A | 生活保護世帯 | 満3歳児~5歳児 | 223,200円 | 264,000円 | 303,000円 |
| B | 市民税が課税されない世帯 (市民税所得割非課税世帯を含む) |
満3歳児~5歳児 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 |
| C | 市民税所得割額が34,500円以下の世帯 | 満3歳児~5歳児 | 109,200円 | 207,000円 | 303,000円 |
| D | 市民税所得割額が183,000円以下の世帯 | 満3歳児~5歳児 | 46,800円 | 175,000円 | 303,000円 |
| E | 市民税所得割額が382,000円以下の世帯 | 5歳児 | 31,500円 | 162,500円 | 267,300円 |
| 満3歳児~4歳児 | 21,000円 | 157,200円 | 266,200円 | ||
注1:市民税所得割額が382,000円超の世帯または市民税額が不明の世帯は補助対象外です。
【表2】
| 区 分 |
基準 (平成23年度市民税) |
補助金額(年額) | ||
|
(第1子) 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 |
(第2子) 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児 |
|||
| A | 生活保護世帯 | 満3歳児~5歳児 | 244,000円 | 303,000円 |
| B | 市民税が課税されない世帯 (市民税所得割非課税世帯を含む) |
満3歳児~5歳児 | 222,000円 | 303,000円 |
| C | 市民税所得割額が34,500円以下の世帯 | 満3歳児~5歳児 | 159,000円 | 303,000円 |
| D | 市民税所得割額が183,000円以下の世帯 | 満3歳児~5歳児 | 111,000円 | 303,000円 |
注2:市民税所得割額が183,001円~382,000円の世帯は表1の補助額になります。
注3:市民税所得割額が382,000円超の世帯または市民税額が不明の世帯は補助対象外です。
※1 実際に支払う入園料、保育料の合計額が補助金額を下回る場合は、その支払い額を限度として補助します。
※2 保育料が未納の場合は、この補助金が受けられなくなります。
※3 同一世帯から幼稚園に2人以上在園している場合は、1人目のお子さんは第1子、2人目のお子さんは第2子、3人目以降のお子さんは第3子以降の金額となります。
また、小学校就学前の兄・姉が保育所(園)、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に通うか又は児童デイサービスを利用している場合は、幼稚園に在園している弟・妹は第2子、第3子以降の金額となります。
<例>
① 3人が同時に幼稚園に通っている。D区分世帯の場合。
補助金額(年額)は、第1子は46,800円、第2子は175,000円、第3子は303,000円となります。
② 兄が保育所(園)に在所(園)し、妹が幼稚園に通っている。D区分世帯の場合。
補助金額(年額)は、第2子の175,000円となります。
※4 同一世帯で、小学校1年生から小学校3年生の兄・姉が1人いる園児は、表2の第1子の金額になります。
<例>
① 兄が小学校1年生で妹が幼稚園に通っている。D区分世帯の場合。
補助金額(年額)は、第1子の111,000円となります。
② 姉が小学校3年生で妹と弟が幼稚園に通っている。D区分世帯の場合。
補助金額(年額)は、妹は第1子の111,000円、弟は第2子以降の303,000円となります。
※5 同一世帯で、小学校1年生から小学校3年生の兄・姉が2人以上いる園児は、表2の第2子以降の金額になります。
<例>
① 姉が小学校3年生、兄が小学校1年生で妹が幼稚園に通っている。D区分世帯の場合
補助金額(年額)は、表2の第2子以降の303,000円となります。
② 姉が小学校3年生、兄が小学校1年生で妹と弟が幼稚園に通っている。D区分世帯の場合。
補助金額(年額)は、それぞれ表2の第2子以降の303,000円となります。